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国立健康危機管理研究機構 肝炎情報センター

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産業保健関係者の方へ

  • ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進することは、労働者の健康促進や労働生産性の点からも薦められます。
  • 事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合には気をつけておきたいことがあります。
  • ウイルス性肝炎の多くは、肝機能も正常であり就業上の配慮は特に必要ない場合が多いです。症状がある場合や治療の際には肝臓専門医と相談し、合理的な就業上の配慮が必要です。
  • ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられません。
  • 肝炎ウイルスに感染していること自体は就業禁止や解雇の理由になりません。


令和8年度診療報酬改定(令和8年6月1日適用)におきまして、治療と就業の両立支援に関する診療報酬「療養・就労両立支援指導料」について見直しが行われましたので、貴殿におかれましては関係者に周知いただきますよう特段のご配慮をお願い致します。


 

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